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労災療養中でも解雇可能=専修大元職員めぐり初判断―最高裁
1 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載きんしです
:2015/06/08(月) 20:36:41.15 ID:A9zAGAw30
労災で療養中に解雇されたのは不当だとして専修大の元職員の男性(40)が
解雇無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、
「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との初判断を示した。
詳細はソースで
http://jp.wsj.com/articles/JJ12074044198031664530219751180990497976367
(WSJ)
3 :
番組の途中ですがあなたのサイトへの転載きんしです
:2015/06/08(月) 23:09:25.34 ID:2Hgm7/Jm1
>雇用側が療養費を負担し、療養開始後3年たっても治らない場合は、平均賃金の1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定している。
補償が思いの外高かった
妥当なとこだと思うがな
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